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目次
弁護士費用特約とは?
交通事故の場合、ご加入の任意保険に弁護士費用特約が付いていることが多いです。
また、交通事故以外の案件でも、火災保険などに弁護士費用特約が付いていることもあります。
弁護士費用特約がある場合は、保険会社に弁護士費用を負担してもらえる範囲は通常300万円となります。
詳しくはこちら「弁護士費用特約って何ですか?」からどうぞ。
弁護士特約がない場合
報酬金
示談交渉 | 報酬(税別) |
---|---|
保険会社からの提示がない場合 | 20万円+回収額の10% |
保険会社からの提示がすでにある場合 | 20万円+提示額からの増額分20% |
※訴訟移行時は、上記に10万円を加算いたします。
※後遺障害等級結果に対する異議を申し立て、その異議が認められたことにより増額した部分については増額分の35%(税別)を報酬としていただきます。
なお、報酬金は示談などにより回収できた金額の内からお支払いいただきます。
またこのように、報酬金は回収できた金額の中からいただくことになります。そのため、回収できた金額以上に弁護士費用がかかることはありません(当初から弁護士費用が示談金を上回る恐れがある場合には、あらかじめお知らせいたします。)。
弁護士費用特約がある場合
相談料金
5,000円(税別) / 30分
※当事務所が保険会社に請求するものですので、相談時にお客様にお支払いただく必要はありません。
着手金
回収見込額が125万円以下の場合 | 10万円 |
125万円を超え300万円以下の場合 | 回収見込み額の8% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 回収見込額の5%+9万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 回収見込額の3%+69万円 |
報酬金
回収見込額が300万円以下の場合 | 回収額の16% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 回収額の10%+18万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 回収額の 6%+138万円 |
※ただし、事案によりこれと異なることがあります。
特約の補償範囲を超える部分については、お客様にご負担いただく金額は、特約がない場合と同様の基準にします。(もっとも、弁護士費用が300万円を超えるという事例は非常に少ないです。弁護士費用が300万円を超える可能性がある場合には事前に説明させていただきますのでご安心ください。)
※実費は別途発生します。
弁護士費用特約に関するよくある質問
弁護士費用について、よくあるご質問を紹介いたします。ご参考にされてください。
なお、重傷案件の場合、弁護士費用が300万円を超える場合がありますが、当事務所は完全成功報酬制(相手から取得する示談金から報酬をいただきます。)です。したがって、ご依頼者様の手出しが発生することはありませんので、ご安心ください。
なお、保険会社の中には、保険会社が指定した弁護士(保険会社の顧問弁護士等)でないと弁護士費用特約を使えないなどと言われる場合があります。
しかしながら、そのようなことはなく、ご自分で探して依頼したいと思った弁護士に対して弁護士特約は使えます。
保険会社がこのような不誠実な対応を行なうのは、保険会社が抱えている顧問弁護士等を通した場合、弁護士費用を低く抑えられるという思惑があるためですので注意されてください。
なお、ご自身の保険契約に弁護士費用特約が付いていなくても、ご家族の保険契約も確認してみてください。
ご家族が加入している自動車保険等に付いている弁護士費用特約を利用できる場合もあります(「同居の親族」「別居の未婚の子」などの条件がありますので、保険会社等にご確認ください)。
また、弁護士費用特約は、火災保険等にもついている場合もあります。自動車保険以外でご加入中の保険がありましたら、一度ご確認ください。
費用をかけてでも弁護士に依頼するメリットとは?
弁護士に依頼することで、受取れる金額が少なくなるとは限りません。
むしろ、弁護士に頼んだほうが、弁護士費用を差し引いても結果として多く受取れる場合の方がほとんどです。
なぜなら、保険会社から提示される示談金の金額は、正当な賠償金額(裁判基準)より低額な場合がほとんどだからです。
そのため、交通事故の示談交渉に詳しい弁護士が介入し、交渉を進めることで、正当な金額の賠償金を受取れる可能性が高くなるのです。
保険会社は、示談金の提示額として、「自賠責基準」をもとに算定してくることがほとんどです。
例えば、後遺障害慰謝料の場合、下表のとおり、裁判基準は自賠責基準の2~3倍であり、入通院慰謝料も3倍以上となっています。
以下に、当事務所における解決事例を掲載しております。
解決事例には、示談交渉に弁護士が介入した結果の獲得金額なども掲載しておりますので、ぜひご覧ください。
詳しくはこちら「当事務所の解決事例一覧」からどうぞ。
当事務所では、裁判基準以下での示談には応じないスタンスで交渉を行っていきますので、多くの事案では加害者や保険会社の提示を大きく上回る示談金を取得しており、弁護士へ依頼されるメリットを十分感じていただいております。

