無職の場合は、休業損害は支払ってもらえないのでしょうか?
無職者の方の場合には、原則として休業損害は認められません。
しかし、就業の予定が実際にあった場合や就業の蓋然性がある場合、休業損害が認められることもあります。
目次
休業損害とは
休業損害とは、交通事故による傷害のため休業又は不十分な就労を余儀なくされ、収入が減収した場合、その減収額を損害とするものです。
休業損害が認められない理由
無職の方は、就労をしていないので労働の対価である収入を得ていません。
したがって、交通事故を原因として、休業によって収入がなくなる、収入が減少するということはありません。
このような理由で休業損害は認められません。
休業損害が認められる場合
もっとも、無職の方の場合でも、例外的に、労働能力及び労働意欲があるときや就労の蓋然性があるとき、休業損害が認められることがあります。
具体的な裁判例は以下のとおりです。
事故時無職だったが、就職先が決まっていたため、休業損害が認められた例
大阪地判H17・10・12
事故直前に就職先が内定していた
名古屋地判H23・5・20
前職を定年で退職後、事故前に別会社と雇用契約を結んでいた
東京地判H23・2・3
職業訓練を受け、障害者雇用枠で就職予定であった
労働意欲があり就労の蓋然性があるとして、休業損害が認められた例
名古屋地判H21・2・27
事故前に就職を申し込んでいた会社から事故後採用通知を受けた
札幌地判H13・11・29
大工として稼働する意思とその職務能力から稼働先が見つかる可能性がある
大阪地判H17・9・8
離職して積極的に就職先をさがしていた
さいたま地判H25・12・10
事故直前まで再就職に向けてハローワークに通い面接に参加していた
休業損害の基礎収入
収入がない無職者の休業損害は何を基礎収入とするのでしょうか?
裁判例では以下のようなことなどを基礎収入として算定しています。
就職したときに得られる見込み給与額
平均賃金(賃金センサス)
前職の収入
しかし、裁判例では無職者の基礎収入額のすべてを認めていません。
収入額を低めに設定し、妥当な金額になるように個別具体的に調整しています。
24歳女性につき、会社から支給される予定だった月額21万円を基礎に症状固定まで7か月分を、就労により得た7万円を控除して認めた 東京地判H7・7・18
スタイリストの女性の休業損害を賃金センサス女性全年齢の8割で算定
大阪地判H17・9・8
45歳男性につき、事故前年の給与を基礎に、症状固定までの232日からの職を得られるまでの相当期間90日を控除した142日分休業損害とした
証明書類
事故の直前、直後に就職が内定している場合、休業損害の証明書類として支給予定である給与金額が記載された「雇用契約書」を提出します。
また、就労の意欲を示す資料としてエントリーをした会社とのやり取りといった証拠を提出することもあります。
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