主治医から交通事故での怪我について「症状固定」と言われました。これから何をしたらよいのかを教えて下さい。
症状固定になりましたら、加害者(加害者側の保険会社)との示談交渉や後遺障害の認定などの手続きをします。
交通事故専門の弁護士が症状固定後の流れについてご説明いたします。
示談交渉の開始
後遺障害の申請をしない場合は加害者側との示談交渉が始まります。
示談交渉では、加害者へ事故日から症状固定日までの以下の損害を請求します。
1.治療関係費(診察費、検査費、入院費、薬代、手術料、処置料など)
2.付添看護費
3.通院交通費(主に公共交通機関、自家用車を使用した場合)
4.入院雑費(パジャマや洗面具などの購入費、通信費、新聞代・テレビ賃借料等)
5.装具等の購入費用(車いす、松葉杖、義眼、メガネ・コンタクトレンズ、補聴器、義肢など身体機能の補完をするため必要と認められるもの)
6.診断書・診療報酬明細等の文書発行費用
7.休業損害
8.傷害慰謝料
通院交通費の領収書の準備や金額の確認、装具等の購入の領収書の提出、休業損害請求のために勤務先から休業損害証明書を作成してもらったり、源泉徴収票を発行してもらったりなど、損害賠償額算定のための資料は被害者側で準備する必要があります。
また、症状固定となると、それ以降の治療費は加害者へ請求できなくなります。症状固定日以降の治療費は被害者の負担となります。
後遺症が残存していたら
後遺症が残存している場合、後遺障害等級認定の結果を待って、示談交渉を始めます。
後遺障害等級認定申請手続
後遺障害の手続をするためには、主治医に後遺障害診断書を作成してもらいます。
その後、必要書類を集めて後遺障害の申請をします。
申請手段は以下の2つの方法があります。
A.事前認定
加害者側の任意保険会社に依頼する方法です。
事前認定の場合、後遺障害診断書を加害者側の任意自動車保険会社へ送れば申請手続は加害者側の任意保険会社がやってくれます。
B.被害者請求
被害者自身で加害者側の自賠責保険会社・共済組合に依頼する方法です。
被害者請求の場合は、後遺障害診断書以外にも申請に必要な資料や書類を被害者自身で取り付け、揃えます。
この後遺障害認定結果に不服がある場合、異議申立てをすることができます。
弁護士がサポートすることで異議申立てにより、等級の変更がなされた事例はこちらをご覧ください。
後遺障害非該当から異議申し立てにより14級9号を獲得したMさん(40代、自営業)の事例
通っている病院の医師より「症状固定」と言われたら、これらの手続へ移行していくことになります。
できるだけ早い段階で交通事故専門の弁護士へご相談いただくことをおすすめいたします。
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