私は交通事故以前から首が悪く、整形外科に通院していました。今回、追突事故に遭い、首の痛みが悪化したのですが、相手方からの損害賠償で私の通院歴はどのように取り扱われますか?
あなたの既往症が損害額算定の減額事由として斟酌される場合があります(素因減額)。
交通事故によりけがを負った場合に、もともと被害者の方に一定の傷病があり、それが症状の悪化や治療に影響を与えたと判断される場合、かかった治療費やその他の費用(慰謝料や休業損害など)の一部について公平の観点から被害者の自己負担となる場合があります。これが素因減額と呼ばれるもので、基本的には過失相殺と同じような処理になります。
最高裁判所は、この点について同日付で以下のとおり2つの判決を出しています。
事例1
加害者が被害者に追突して、被害者が頚椎捻挫・頚部外傷症候群によりバレリュー症候群が発生しました。
被害者は、平均的体格に比して首が長く、これに伴う頚椎不安定があるという身体的特徴を有していました。
この首の長いという特徴が素因減額の対象となるかが争われました。
この点について、最高裁判所は、被害者が「平均的な体格ないし通常の体質」と異なる身体的特徴を有していても、それが「疾患」に当たらない場合は、損害賠償を定めるにつき、斟酌することは基本的にできないと判断しました。
そのため、首が長いというだけでは素因減額の対象とできないという結論に至っています。
逆にいうと、「疾患」(既往症)は、損害賠償を定めるにつき、斟酌されることになります。
事例2
被害者の方が、後縦靭帯骨化症という国の指定する難病を患っており、その状態で交通事故にあった事案で、事例1と異なって、素因減額を行っています。
以上の裁判例を前提にすると、設例の事案では事故以前に整形外科に通院していたという事実からすれば、何らかの診断名がついているはずですので、「疾患」と評価される可能性があるといえるでしょう。
素因減額と人身傷害保険との関係については、こちらをごらんください。
関連Q&A
整体やカイロプラクティックの費用は損害賠償の対象になりますか?
治療関係費として支払ってもらえるのはどの範囲までですか?
交通事故で怪我をして入院しました。治療費は自分で支払わければならないのですか?
