労災請求サポート
例えば、通勤や仕事のために自動車を運転中に、交通事故に遭い、後遺障害を負ったような場合、交通事故による損害賠償請求だけでなく、労災請求の可能性もあります。
では、どのような場合に労災を請求したほうがよいのでしょうか?
目次
労災請求した方がよいケース
休業している場合
労災保険では、次の補償があります。
療養補償給付
治療費の補償
休業補償給付
休業日数に応じた平均賃金の6割
さらに休業特別支給金として平均賃金の2割の額の補償
障害補償給付
障害等級認定を受けた場合の補償
遺族補償給付
死亡事故の場合の遺族に対する補償
遺族補償年金または遺族補償一時金という形で支給
葬祭料
葬祭に通常要する費用
傷病補償年金
療養開始後1年6ヶ月を経過した日において、負傷、疾病の程度が一定程度に達している場合に支給
介護補償給付
介護を受けている労働者に支給
>> 労災についてくわしくは当事務所の労働ホームページをごらんください
補償内容に関しての労災のメリットは、②休業補償給付の「休業特別支給金」です。
交通事故で賠償金を受け取るときに、損益相殺がなされないからです。
この損益相殺というのは、被害者の二重取りをさせないための法理です。
例えば、被害者のすべての損害が合計1000万円の場合に、労災保険から先に300万円の支払いを受けたとすると、交通事故の加害者に対する損害賠償請求権の金額としては、1000万円ではなく、700万円(1000万円から先に給付を受けた300万円を控除)ということになります。
ところが、休業特別支給金は、裁判例上、損益相殺の対象とはならないとされていますので、労災を請求する方が受け取れる総額が増えることになります。
したがって、休業しており、その期間が長期化している場合は、労災も請求した方がよいということになります。
過失割合が問題となるケース
また、労災請求にメリットがあるのは、過失割合が問題となるケースです。
対人賠償保険では過失割合に応じた減額がありますが、労災保険では過失割合による減額がありません。したがって、当方の過失割合が大きい場合、労災を請求した方がよいといえます。
その他
その他にも労災には、次のようなメリットがあります。
・任意保険会社よりも治療費の打ち切りをしきりに言われるようなことが少ない
・自賠責保険の後遺障害等級認定が書面のみを見ての審査であるのに対し、労災保険では、医師が面談するので、この点で認定に有利に働くことも多い
労災は受給できる?
労災の受給資格に関して、パートやアルバイトの方は受給資格がないと誤解されている方が多くいらっしゃいます。
しかし、労災は、パートやアルバイトや日雇労働者などの雇用形態に関係なく保険給付を受けることができます。労災保険は、労働者を1人でも使用する事業所では、5人未満を雇用する農林水産業を除き、当然に保険関係が成立するのです。
さらに、使用者が労災保険料を支払っていなくても、労働者は保険給付を受けることができます。
会社が労災の手続に協力してくれない場合
会社側が労災の申請に協力しないことがよくあります。
その理由は、会社が労災の保険料を支払っていないため労災を申請すると保険料を遡って徴収されてしまう、保険料が上がってしまう、労基署の立ち入り調査されるのが嫌だなどといったことがあげられます。
しかし、このような場合でも、法的には労災請求が可能です。
労災保険給付の申請書には、事業主の証明欄があり、被災事実や賃金関係の証明をしてもらうことになっていますが、事業主が証明を拒否する場合、事業主の証明がなくても、証明を拒否された旨の上申書を添付して保険給付の申請をすることができます。
したがって、会社が手続に協力をしてくれなくても労災保険の給付を受けることはできるのです(もっとも、代表者や上司との関係で、事実上請求しにくい場合がほとんどです。)。
労災請求サポート
労災は、その成立要件をめぐって問題となることが多々あります。
また、労災を請求するには、多くの資料を準備しなければならず、手続が複雑であることから、対応できる弁護士はそれほど多くありません。
当事務所は、社会保険労務士が在籍しております。
労災給付の申請にあたっては、お気軽にご参加ください。

